お金に関すること

慰謝料について  

配偶者に対する慰謝料請求  

離婚原因となった事実によって苦痛を受けた側に対して、その事実を作った方は、損害賠償として慰謝料を払う義務があります。

慰謝料は夫婦のどちらからでも請求することができるのであって、妻だけの権利ということではありません。不貞行為・精神的虐待・暴力・悪意の遺棄など理由は様々ですが、例えば性格の不一致など、どちら側にも責任がないような場合には、原則として慰謝料は発生しません。

慰謝料の算定基準  

慰謝料の額について、離婚に至る一切の経過を考慮して判断されるものであって、客観的な基準はありません。

裁判所では、有責行為の程度やその行為がもたらした精神的苦痛の程度、婚姻期間・年齢・未成年の子の有無・社会的地位・離婚後の生活状況などを算定の要素として考えているようです。

また、一概にはいえませんが、一般的に調停や裁判に持ち込むよりも、協議離婚の場合の方が高くなるケースを目にします。

不貞行為の相手方に対する慰謝料請求  

配偶者が不貞行為を行った場合、配偶者だけではなく、その相手方にも慰謝料を請求できる場合があります。この場合、以下の要件を満たす必要があります。

交際にあたり、夫(妻)が既婚者であることを知っていた。または、知らなかったことに過失があったこと。
過失があったとは、普通に考えれば、既婚者であることが分かるはずなのに、気付かなかったという場合などです。
夫(妻)が相手方に独身であると嘘を言い、相手方もそれを過失なく信じて交際に及んだ場合、慰謝料請求ができないということです。

夫(妻)が相手方と性的関係を持ったこと。
不貞行為とは、性行為のことをいいます。慰謝料請求ができるのは、性行為があった場合です。性行為がない場合は、慰謝料の対象にはなりません。

時効が成立していないこと。
浮気の事実を知って、且つ交際が終了して3年以上経過していると、時効により請求できなくなります。

不貞行為の証拠を掴んでいること。
不貞行為を立証できる程度の証拠を掴んでいることが必要です。
はっきりした証拠もないのに、疑わしいというだけで慰謝料請求をすると、逆に名誉棄損で訴えられることもありますので、一時の感情に走らないことが大事です。

夫婦関係が破綻していなかったこと。
既に夫婦関係が破たんしており、その後に不貞行為を行ったという場合は、慰謝料が認められないこともあります。

財産分与について  

財産分与とは、結婚期間中に夫婦が協力して築いてきた財産を、離婚にあたって清算し分配することです。有責性を問題としませんので、慰謝料請求権とは区別されるものです。そのため、有責配偶者(例:浮気をした者)であっても、当然に請求することができます。

対象となる財産は、あくまでも結婚期間中に形成した財産ですので、結婚前から保有していた財産や相続財産などは、原則として財産分与の対象とはなりません。

妻が専業主婦である家庭では、自宅や預貯金などが夫の名義になっていることが多いようです。また、自分は働いてこなかったのだから、分与される財産はないのではと思っている方もいるようです。しかし、妻の内助の功があったからこそ、夫は仕事に専念し収入を得ることができたと言えるわけですので、結婚生活の中で得られた財産は、夫の名義になっていようとも、その一部は妻のものとなります。

財産分与は、離婚後の生活を考える上でも重要な問題です。実際に、どちらがどの財産をもらうのか、どのような割合で分けるのかなどで、話し合いがうまくいかないことも多いものです。

自分に不利にならないよう、専門家のアドバイスを受けながら話し合いを進めていくことが賢い方法かと思います。

財産分与の目安

妻が専業主婦の場合 夫5~7割、妻3~5割
共働きの場合 夫5割、妻5割
※尚、離婚に伴う財産分与請求は、離婚後2年が除斥期間となります。

具体的な対象財産  
•現金・預貯金 
•解約返戻金のある貯蓄性の保険
•不動産(住宅ローンの残を差し引く)
•有価証券類・ゴルフ会員権
•美術品・骨董品          
などは、特に問題はありませんが、下記のような場合は注意が必要です。

将来の退職金 
一般的には分与対象にはなりませんが、既に退職金の支給が決まっている場合や数年の内に退職することが決まっていて、ほぼ確実に退職金が支給されるという場合は、対象となると考えられています。

夫が会社経営者の場合の会社財産
財産分与の対象は、原則として個人名義に限られますが、会社名義の資産であっても、実質的には個人の財産であると判断できるケースでは、対象となることがあります。

共働きで生活費を折半し、残りのお金を各自の名義で蓄えていたという場合
それらの預貯金は各人の固有財産となります。

扶養的財産分与について  

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方の生活が困難になる場合に、離婚後の生活の維持を目的としてされる財産分与を言います。

たとえば、妻が長年専業主婦であった場合、離婚後すぐに就職をして収入を得られる状況になるということは、一般的に難しいことでしょう。その場合でも、清算的財産分与(結婚中に築いた財産の清算)で十分な額を受け取れる財産があればよいのですが、それもないというような場合など、生活が困難になることが予想されます。

このようなとき、離婚後に妻が自分で生活できるようになるまでの間、夫に妻の生活を援助させることが公平であるという考えも成り立ちます。

扶養的財産分与は、このような考えに基づくものですから、離婚後の生活に不安がないという場合には、扶養的財産分与という問題は生じません。

扶養的財産分与の具体例  

扶養的財産分与は、生活を援助するために行なわれるものですから、自分で生活できるようになるまでという期間限定であることが原則です。

具体的な方法については、例えば妻が住むマンションの家賃を夫が援助するといったように、生活費の全てを援助するのではなく、生活費の一部を援助するというようなかたちが多いようです。

公的援助の紹介  

行政による母子家庭(一部父子家庭も)への公的支援制度には、さまざまな種類があります。

ただ、このような支援制度というのは、自ら申請しなければ何も得られることはありません。離婚後の生活を少しでも安定させるためにも、しっかり研究しておくことが必要です。

ここでは、当事務所がある福岡県内の市町村の例を中心に説明したいと思います。

児童扶養手当  

父母の離婚・父の死亡などによって、父と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

(1)児童扶養手当を受けられる人
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。障害児については20歳未満)を監護している母、または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

•父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童[離婚]
•父が死亡した児童[死亡]
•父が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童[父障害]
•父の生死が明らかでない児童[生死不明]
•父から1年以上遺棄されている児童[遺棄]
•父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童[拘禁]
•母が婚姻によらないで懐胎した児童[未婚の女子]
※支給制限
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。

(2)児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

•母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
•手当を受けようとする母、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
•対象児童が日本国内に住所がないとき。
•対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子寮・保育所・通園施設を除く。)や少年院などに入所しているとき。
•国民年金(老齢福祉年金を除く。)厚生年金、恩給などの公的年金給付を受けることができるとき。
•平成15年4月1日時点において、支給要件に該当してから既に5年が経過したとき。

(3)手当を受ける手続
<添付書類>
•請求者および対象児童の戸籍謄本(外国人の人は登録済証明書)
•世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
•印鑑、その他必要な書類

(4)手当の月額(平成18年4月以降)
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 41,720円 46,720円 49,720円
一部支給 9,850円~41,710円 14,850円~46,710円 17,850円~49,710円
※所得額に応じて全部支給と一部支給があります。詳しくは、各窓口にお尋ね下さい。
※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円加算されます。
※母である受給者に対する手当は、手当の支給が開始されてから5年、または支給要件に該当した日から7年を経過したときは、手当の一部が減額されるようになります。

特別児童扶養手当  

特別児童扶養手当とは、精神または身体が中程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

(1)特別児童扶養手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神又は身体に中程度以上の障害を有する児童を監護している父か母、または、父母に代って、その児童を養育している人に支給されます。

なお、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
•対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
•対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
•対象児童が、児童福祉施設など(母子寮、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
<支給制限>
定められた額以上の所得があるときは手当は支給されません。

(2)手当の月額 (平成18年4月~)
 重度障害児(1級) 1人につき 50,750円
 中度障害児(2級) 1人につき 33,800円

児童手当

児童手当は、日本国内に住所があって、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第6学年終了前の児童)を養育している人に支給されます。

ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については、前々年)の所得が一定額以上の場合は支給されません。
•支給額
<0歳以上3歳未満>
 一律 月額 10,000円
<3歳以上>
 第1子
 月額 5,000円
 第2子
 月額 5,000円
 第3子以降
 月額 10,000円

母子家庭等医療費支給制度  

母子家庭の母および児童など医療費の自己負担額を助成する制度です。各市町村によって、制度の呼称や内容に若干の違いがある場合もありますので、お住まいの役場で確認してください。
母子家庭だからと言って、自動的に助成が受けられるわけではありません。事前の申請が必要ですので、忘れずに手続きしておきましょう。

母子及び寡婦福祉資金の貸付  

 これは北九州市での呼称ですが、他の市町村でも同様の制度がありますので、確認してみてください。
 母子家庭や寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している子どもの福祉を増進するため、事業開始資金や修学資金など13種(寡婦は12種)の資金貸付を行っている制度です。

その他の公的援助制度  

•JR通勤定期の割引
•所得税・住民税軽減
•上下水道料金の減免
•公営住宅の優先入居
•給食費・学用品等の援助
•生活保護

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