公正証書作成支援

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せっかく苦労して離婚協議書を作成しても、それ自体では法的強制力がありません。協議書上の約束事を履行してもらえなければ、その実現のために多くの時間と費用を掛けて調停や裁判を起こさなければなりません。

それを防ぐためには、離婚協議で決めた事柄を公証役場で公正証書にしてもらうことです。

公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書です。公正証書に書かれた内容は証明力が高く、裁判をして得られた判決と同等の効力が認められています。

また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や変造の心配がありません。

さらに、金銭の取り決めに関して、「約束を守らない場合は強制執行をしても構いません」という文言が入った強制執行認諾約款付きの公正証書にしておけば、支払いが滞ったときに、裁判をしなくても強制執行(すなわち、給与や預貯金の差し押さえなど)をすることができます。

約束は必ず守る人と思われる人であっても、時間の経過や環境の変化(再婚等)などによって変わってしまうこともあり得ます。

「公正証書があれば、今頃強制執行の手続きが出来たのに・・・」と後悔しないためにも、離婚届に判を捺す前に公正証書を作成しておきたいものです。


公正証書の問題点  

公正証書が強制力を発揮できるのは、慰謝料や財産分与・養育費などの金銭問題だけです。たとえば子供の引き渡しを求める行為などに対しては、強制力がありませんので注意が必要です。法が力づくで子供を引っ張っていくことなど出来ません。

ただ、公正証書中に「子供を引き渡さなければ、金○○万円を支払う」というかたちで金銭問題にしておくことは可能ですので、間接的な抑止力を働かせることはできます。このような工夫は、専門家にお任せ頂ければと思います。


公正証書作成支援の報酬  

 公正証書の作成支援報酬 66,000円(税込)

上記報酬額には、公正証書作成のための文案作成や公証人との打合せなどが含まれます。案件が複雑な場合は、追加報酬を頂くことがありますが、その場合は必ず事前に見積もりを提出致します。

なお、公証役場へは、原則としてご夫婦お二人で行くことが必要です。
ただ、夫(妻)が仕事の都合や感情的な問題等で行けない場合(特に、支払義務者側が行きたくないという場合が多いようです。)、当事務所で代理人を立てることができます。

この場合、代理人として日当11,000円(税込)をご負担頂きます。夫が行けない(行きたくない)という場合が多いので、私が夫の代理人となり妻本人と二人で出向くというパターンが多くなっています。

また、上記報酬とは別に公証人手数料が必要となりますのでご注意ください。
公証人への手数料計算はかなり複雑ですので、一案件ごとに計算してお知らせ致します。