※現在、内容証明作成は休止させて頂いています。何卒ご了承ください。
内容証明郵便作成
~当事務所は、電子内容証明(e内容証明)に対応しています。~
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、どのような内容の文書を誰から誰宛てにいつ送付されたのかを郵便局が証明する制度です。郵便物の内容及び送付日が公的に証明されることになり、「郵便を出した」「受け取っていない 」という不毛な争いを避けることができ、様々な法的場面で利用されています。
内容証明郵便の利用例
夫婦問題に於いては、下記のような場合に利用されています。

・未払いの養育費を請求する
・夫又は妻に離婚の申し入れをする
・別居中の夫(又は妻)に婚姻費用の請求をする
・不倫相手に交際禁止の通告をする
・不倫相手に慰謝料請求をする
・・・などなど
ただ、内容証明郵便を出すことにより、却って相手方の態度を硬化させてしまうこともあり、その後の円満な話し合いが困難になる可能性も否定できません。
このため、円満な話し合いが望まれるようなケースでは、内容証明郵便を出すことをお勧めしないこともあります。
当事務所が想定する利用場面例
・内容証明郵便で自身の強い決意を相手方に伝えたい。
・内容証明郵便を差出すことで、相手方の具体的な動きを促したい。
・まずは内容証明郵便を送って、相手の考えを文書で求めたい。
・交渉は自分でしたいが、内容証明郵便の作成・発送は専門家に依頼したい。
・内容証明郵便を受け取ってしまい、その回答も内容証明郵便で求められている。
・内容証明郵便だけで解決する可能性が高いと考えている。
当事務所でお受けできない場合
このような場合は、弁護士にご依頼頂いた方がよいかと思います。
・訴訟することを前提としている場合
・紛争に発展しそうな場合
・内容証明郵便発送後、相手方と代理人として交渉も依頼したい場合
ご依頼の流れ
当事務所は、原則として電子内容証明(e内容証明)を利用致します。
電子内容証明についての詳細はこちら
①ご相談
内容証明郵便を出そうと思い至るまでの過程やそれに関する書類・資料などをご持参頂いた上で、お話を伺います。
↓
②内容証明郵便作成契約の締結及びご入金
当事務所の内容証明郵便作成サービスの詳細をご説明致します。これにご納得され、ご依頼頂くこととなれば内容証明郵便作成契約書にご署名頂き、ご入金をお願い致します。(銀行振込又は直接払い)
↓
③内容証明文書の原案作成
お聞きした内容やお見せ頂いた資料を基に、さらにご依頼者様のご希望を伺い、内容証明文書の原案を作成致します。
↓
④内容証明郵便の作成・発送
原案をご確認頂き、必要に応じて修正・加筆などを行います。
最終文案にご承諾頂いたところで、正式な書面を作成し、原則として電子内容証明により発送致します。
↓
⑤業務終了
内容証明郵便の発送を以て業務終了となります。
なお、ご希望によりアフターフォローを行います。
報酬
電子内容証明(e内容証明) | 16,500円(税込) |
従来の郵便局での内容証明郵便 | 19,800円(税込) |
※郵便料金実費が別途必要となります。(1,500円前後)
通常の内容証明郵便と電子内容証明との違い
①郵便局の窓口で差し出す通常の内容証明郵便について
郵便局の窓口に差し出して行う通常の内容証明郵便では、内容証明文書を3通作成しなければなりません。相手方に発送する原本1通と郵便局及び差出人の控えの謄本2通です。
この3通の文書と相手先住所氏名を記した封筒及び印鑑を用意して、内容証明郵便の認証業務を行う資格を有する郵便認証司が在籍する郵便局の窓口に差し出します。
郵便認証司による認証が終了するまでの間しばらく待たされた後、ようやく発送となります。この郵便認証司はどこの郵便局にでも在籍しているわけではありませんので、それが在籍する郵便局に行かなければなりませんし、当然ながら月曜日~金曜日の郵便局の営業時間内に限定されます。
②電子内容証明(e内容証明)について
一方、電子内容証明は、Wordで作成した文書をインターネット上にアップロードするだけで、24時間いつでも差し出すことが可能です。ネット上のデータですので、文書を3通作成したり、封筒・印鑑を用意する必要もありません。
インターネットで送信された文書は、新東京郵便局の電子内容証明システムで引き受けられ、そこから受取人宛に正本、差出人宛に謄本が自動印刷されて郵送されます。
通常の内容証明郵便のように、郵便局で待たされることも営業時間を気にすることもありません。これにより、低コスト&スピーディーな対応が可能となりました。
以上のような事務処理の省力化に応じて、報酬も値下げすることが出来ました。
③電子内容証明の問題点
電子内容証明も通常の内容証明郵便と効力的には何ら変わるものではありません。
ただ、小さなことながら、以下2点の問題があるかと思います。
・通常の内容証明郵便では、ご依頼者様が差出人とはなりますが、文書作成者として当事務所の住所及び行政書士の氏名並びに職印を捺し、当事務所の封筒にて発送致します。
一方、電子内容証明では、差出人としてご依頼様の氏名・住所を記すだけで、当事務所及び行政書士の名前の記載並びに職印は捺されません。また、当事務所の封筒ではなく、郵便局の封筒で発送されます。
このため、内容証明郵便を開いた際のインパクトに多少欠ける点がないとは申せません。
・通常の内容証明郵便では、差出人の控えは当事務所が差出郵便局から直接受け取り、当方からご依頼様にお渡し致します。お渡しする際は、郵送したり、直接手渡しをするなど、ご依頼様のご都合に合わせることが出来ます。
一方、電子内容証明の場合、差出人の控えは新東京郵便局から直接ご依頼様宛に簡易書留で郵送されます。このため、ご本人の留守中に配達された場合、ご家族のどなたかが受け取ることもあり得ます。
もし、ご家族の誰かには内緒で内容証明郵便を出すという場合は、この点に留意する必要があるかと思います。
以上、ご自身が置かれた状況を考えて、電子内容証明ではなく郵便局窓口に差し出す通常の内容証明郵便を希望される場合は、当事務所の従来の報酬額である19,800円でお受けすることも出来ます。