子供に関わること

親権について  

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親権は、親が未成年の子供に関して持つ権利・義務の総称です。
親権者は、子供の財産に関する権利・義務(財産管理権)や子供の生活や教育に関する権利・義務(身上監護権)を持ち、子の法定代理人となります。

 親権=財産管理権+身上監護権

未成年の子供がいる場合、必ず親権者を決めておかないと、離婚届は受理されません。子供が複数いる場合は、それぞれについて指定しなければなりません。

また、親権の協議が整わず、調停・裁判となった場合、基本的に「子供の福祉」を観点に考えられますが、子供の年齢によって下記のように分けて考えられます。

•子供が15歳以上  子供の意思を尊重
•子供が10~15歳 ある程度、子供の意思を尊重
•子供が10歳未満  8~9割は母親が親権者とされる

10歳未満の子であれば、よほどの事情がない限り、母親が親権者とされることになります。

監護権について  

監護権とは,未成年の子を引き取り育てる権利のことで、親権の一部です。監護者を親権者が兼ねる場合が多いのですが、別にすることもできます。親権を持たなくても、監護権があれば、子供を引き取る権利があります。

親権を争うことで離婚を長引かせて、心身ともに疲れ果てるよりも、親権を夫に譲り、妻が監護者となって子供と一緒に暮らすという選択肢もあってよいかと思います。

また、監護者は、必ずしも親である必要はありません。
子供の利益に最も適していると判断されれば、祖父母やその他の親族でも構わないのです。

養育費について  

養育費とは、未成熟の子供が自立するまでに必要な費用です。 
衣食住に関わる経費・教育費・医療費・交通費・最低限の文化費・娯楽費など、多くの内容が含まれます。

この未成熟とは、未成年とは異なる概念です。

つまり、未成熟子とは、身体的・精神的に未熟であって、経済的に自立し、社会人として自分の稼ぎで生活できないため、扶養を受ける必要がある子を意味します。必ずしも20歳を指すわけではありません。

一般的に、親と同等の教育レベルが受けられるよう、進学の際などに、別途、養育費について協議できるように話し合っておくことをお勧めします。

養育費の支払いは親としての義務ですから、父母の経済力に応じて分担しなければなりません。親権がどちらにあっても関係ないのです。

養育費は子供の権利  

 養育費は妻(夫)の権利ではなく、子供の権利です。

妻が離婚したい一心で「離婚さえしてくれれば、今後一切、養育費の請求はしない」と、夫に約束してしまうケースがありますが、子供が親から養育を受ける権利を勝手に放棄してはいけません。

養育費の相場  

親は子供に、自分と同程度の生活を保証する義務があります。ということは、養育費の額も夫婦それぞれの収入によって変わってくるということです。そのような意味で、一概に養育費の相場というのも難しいのですが、子供一人に付き月に3万円から6万円というのが多いようです。

また、養育費の額を決めかねているという場合には、東京・大阪養育費等研究会が作成した養育費算定表を参考にしてみるとよいでしょう。実務上も、この表を基に判断されることが多いようです。

養育費の減額・増額について  

一度、養育費の額を決めて書類に残すと、養育費の額を変更するのは難しいですが、養育費を決めた際に予見できなかった特別な事情の変化があったようなときには、養育費の減額請求が可能な場合があります。

ただ、単に収入が減ったということだけで、減額が認められるということは少ないようです