離婚の種類
協議離婚

夫婦が話し合って別れることに合意すれば、役所に届け出ることによって離婚することができます。これが協議離婚です。離婚の理由は問われませんし、最も簡単な手続きですので、離婚の約90%がこの協議離婚だとされています。
夫婦の協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所の調停からさらに裁判と移行せざるを得ませんが、そうなるとドロドロの争いが長期間に及び、精神的・肉体的そして経済的にも非常に苦しい状況になります。極力、話し合いで解決したいものです。
この協議離婚は、簡単で費用も掛からない反面、冷静な話し合いが困難である場合も多いため、十分な取り決めがなされないまま離婚をしてしまい、離婚した後でも紛争が多く発生したりします。
離婚後に後悔しないためにも、離婚届を出す前に、以下の事項について決めておきましょう。
•面接交渉権について
•子供の養育費について
•慰謝料について
•財産分与について
未成年の子供がいる場合は、必ず親権者を定めなければ、離婚届は受理されません。
別れたい一心で投げやりに決めてしまわないよう、専門家や公的相談機関などを利用して知識武装をし、離婚後に後悔しないようにしなければいけません。
また、決まった事項は決して口約束に留めず、書面に残すことが重要です。
調停離婚
協議離婚がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。申し立てには、離婚理由は必要ありません。離婚において、最初から裁判離婚をすることはできず、必ずこの調停を経なければなりません。これを調停前置主義といいます。
調停の結果、当事者間の合意が形成されると、調停調書が作成され離婚が成立します。これが調停離婚です。なお、この時に作成された調停調書は、確定判決と同様の効力があります。
調停離婚の利点
•費用が安い
調停費用は、収入印紙代と調停調書を郵送する際の切手代だけですので、とても経済的です。
•調停委員が仲裁してくれる
第三者の関与があるので、解決への良いアドバイス・仲裁が期待出来ます。
•調停調書には強制執行力がある
調停離婚の問題点
•時間がかかる
1カ月に1回程度しか開催されないので、平均で半年、長くなると、1年近く掛かることもあり、精神的・肉体的な疲労が大きい。
•調停委員の発言に傷付く人も少なくはない
調停委員も人間ですので、価値観や相性などが合わなければうまくいかない場合もあります。当事務所のご相談者の中には、調停委員の心無い言葉に傷つけられたと話される方は結構おられます。
審判離婚とは
調停において、離婚には合意しているが、養育費・慰謝料・財産分与などで合意できない場合や、成立直前で出頭に応じない場合などに、裁判所が強制的に離婚を成立させる制度です。ただ、2週間以内に異議申し立てがあると審判の効力がなくなります。
そのため、実務上はほとんど活用されていません。
裁判離婚とは
調停が不調に終わるか、審判で異議申し立てが出た場合、裁判所に離婚の訴えを起こすことができます。その判決で決まった離婚を裁判離婚といいます。離婚の争いが裁判にまで持ち込まれるのは稀で、離婚全体の約1%程度となっています。
協議離婚や調停離婚・審判離婚では、離婚を求めるのに法律(民法770条1項)で定める特別な原因や理由は必要ありませんが、裁判離婚では被告側に法律上の一定の原因がなければなりません。
民法770条1項
民法770条1項には、次の5つの離婚原因が示されています。
•不貞行為(同条同項1号)
配偶者以外の”異性”と、自由な意思に基づいて性的関係を持つこと。あくまでも異性間であり、相手が同姓の場合は、下記5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当する。
•悪意の遺棄(同条同項2号)
故意に配偶者としての義務を果たさないこと。
生活費を妻に送りながらも他の女性と同棲する場合などが該当する。
•3年以上の生死不明(同条同項3号)
最後に生存を確認した時から3年以上経過し、現在もなお生死が不明の状態が続いていること。住んでいるところは不明だが、風のうわさで生存していることは分かっているような場合は該当しない。
•回復の見込みのない強度の精神病(同条同項4号)
条文では「強度の精神病で回復の見込みのないとき」とありますが、裁判官が判断するのは、医学的に回復可能かどうかだけではありません。
療養状態・回復の見込み・生活状態・経済的困窮度など、総合的な見地から判断を下します。
離婚原因として認められる精神病として、早期性痴呆・麻痺性痴呆・躁鬱病・偏執病・初老期精神病などが挙げられます。
アルコール中毒・薬物中毒・ヒステリー・ノイローゼなどは、離婚原因として認められる精神病とはなりません。
•その他婚姻を継続し難い重大な事由(同条同項5号)
暴力・虐待・過度な浪費・働かない・犯罪・性的異常・性格の不一致・嫁姑など親族の問題・信仰の対立・不貞に近い行為など。