離婚協議書作成

離婚協議の際にお互いに合意した内容であっても、離婚後の諸事情の変化で守られないことがあります。このような時、合意が口約束のみであった場合、「言った」「言わなかった」の争いになりかねません。
特に要注意なのが慰謝料・財産分与・養育費など、金銭に絡んだ問題です。後々の紛争を回避するために、合意した事項に関しては、離婚協議書として書面に残しておきましょう。書面に残しておけば、相手が約束に反する行動に出た場合でも、その書面によって裁判で自分の正当性を主張できます。
ただ、今から離婚しようとしているお二人だけで、ひとつひとつ合意を重ねて協議書を作成していくというのは、かなり困難な作業と言えるかも知れません。
たとえば、養育費ひとつを取ってみても、それほど簡単なものではありません。
•子供が何歳になるまで続けるのか。
•終始一定額とするのか、子供の成長に合わせて増額させるのか。
•夫や妻の再婚時などに、見直しをする項目を入れておくのか。
•支払義務者が病気や失業などで、大幅な減収となった場合はどうするのか。
など、将来起こり得るいろいろな問題を想定しつつ、合意を形成していく必要があります。
お二人で冷静且つ正確に話し合い、将来に禍根を残さない協議書が作成出来るのであれば、それも良いかと思います。
ただ、冷静さを保ち続ける自信がない。なにがどのように重要となってくるのか、判断が難しい。後で困ったことにならない協議書を作っておきたい。
このような場合、法的書類作成の専門家である当事務所にお任せ頂ければと思います。冷静・中立な第三者として、お二人の間に立って隙のない協議書を作成致します。

離婚協議書の問題点
離婚協議書は、あくまで双方の合意書の意味合いですので、取り決めを示す証拠としては法的に有効ですが、それだけでは法的強制力はありません。
協議書に記載した約束事が守られない場合は、調停や裁判を申立てて、こちら側の言い分を主張しなければなりません。もちろん、この協議書が有力な証拠となりますが、多くの時間や費用・精神的な負担が掛かります。
それを防ぐためには、離婚協議書を公正証書にしておく必要があります。特に、強制執行認諾条項付きの公正証書にしておくことが重要です。
離婚協議書作成報酬
離婚協議書(公正証書でない)の作成報酬 33,000円(税込)
案件が複雑な場合は、追加報酬を頂くことがあります。その場合は、必ず見積もりを提出致します。
上記問題点に記述しておりますように、公正証書にしない離婚協議書は、それだけでは法的強制力(裁判なしで相手から取り立てる権利)がありません。
しかし、相手方がどうしても公正証書作成に応じず、話し合いが泥沼化してしまったような場合、この協議書だけでも作成しておくという選択肢も考慮にいれましょう。
法的強制力がないといっても、もちろん裁判上の有力な証拠とはなります。後日、協議書に書かれた約束が守れないことが生じた場合、調停や裁判で主張して認められれば、強制力が認められることになります。